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妻になれないならウエディングドレスだけでも…ドラマや小説の世界なら心にグッとくる話かも知れません。
それが、なんと国を司る大臣のノンフィクションとなると、
世間を騒がす大スキャンダルです。
そこに持ち上がった「重婚罪」。
この大臣の場合が重婚罪に値するかどうかは別として
この機会に重婚について軽〜く調べてみました。
重婚罪は刑法184条に規定されていて刑罰は2年以下の懲役。
ただし、婚姻中の男性が妻でない別の女性と婚姻しようとしても役所では受理されることがないので「重婚罪」の成立はかなり例外的なものになります。
事実婚(内縁)については無関係です。
では、重婚罪が成立するとしたらどんな場合なのでしょう。
とりあえず話のついでに調べてみました。
それは、離婚届を偽造(配偶者の了解無しに作成した離婚届)により、離婚し、別の女性と結婚した場合です。
この場合、結婚した女性も離婚届が偽造としっていて婚姻した場合は同罪となります。
とにかく軽い気持ちで始めた不倫かもしれません。
人の心は縛れないがゆえに、妻以外の女性に心を奪われることは誰にも止めようがありません。
しかし、その先には「失職」や「犯罪」という大きな転落が待っているかも知れません。
一度切りの人生、心して生きていきたいものです。
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